新型コロナウイルスの影響で
帰国困難、雇用継続困難な外国国籍者のための
サポートを行います
新型コロナウイルスの影響により
「帰国できない」「仕事がない」と
お困りの外国国籍の方や
「雇用継続が厳しい」などと
お困りの企業様。
Y2quare株式会社へ
ご相談ください!
特定活動の期間、必要な支援を致します
- 各種申請手続き
- 日本語講習
- 異業種への移行準備
- 再就職サポート
※上記のサポート内容は主なものになります。その他必要なサポートもご遠慮なくご相談ください。
■弊社は特定技能の登録支援機関に認定されてます。登録支援機関についてはこちら
出入国在留管理庁により認められた在留資格変更・雇用維持支援等の内容
※出入国在留管理庁のHP参照
技能実習生への対応
帰国が困難となっている場合
「短期滞在(90日・就労不可)」または「特定活動(3カ月・就労可)」への在留資格の変更が可能
「特定活動(3カ月・就労可)」に在留資格の変更ができれば、日本において3カ月間就労を継続できることになりますが、「特定活動(3カ月・就労可)」への変更が認められるのは、同一の受け入れ機関(企業)・業務での就労を希望する技能実習生に限られます。
さらに帰国できない事情が継続している場合、更新を受けることが可能になります。
次の段階へ移行するための受検ができない場合
受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能
しかし特定活動への在留資格に変更が認められるのは、従前と同一の受け入れ機関(企業)・業務での就労を希望する技能実習生に限られます。
技能実習2号を修了される方への対応
「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合
移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能
「技能実習2号」だけでなく「技能実習3号」を修了される方も対象となります。
※既に移行準備が整っている方については、「特定技能1号」への変更が可能です。
「技能実習3号」への移行を希望する場合
優良な監理団体または実習実施者の下であれば「技能実習3号」への変更が可能です
「短期滞在」やほかの在留資格を持っている方への対応
「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している外国籍者やその他の在留資格で滞在中の外国籍者に対しても、「90日の短期滞在」への更新が認められました。 こちらに関しても、帰国できない事情が継続している場合は更新を受けることが可能です。
解雇等され、勤務継続ができなくなった外国人への対応
出入国在留管理庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の雇用を維持するため、特定産業分野における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行われます。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等
付与される在留資格・期間
特定活動(就労可)・最大1年
行うことができる活動
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動
参考資料
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(出典:出入国在留管理庁)